ペットの飼養・保管基準改定案、動物の処分方法指針改定案に対する意見募集開始
- 2007-08-13 (月)
環境省は平成19年8月9日、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」改定案と「動物の処分方法に関する指針」改定案を公表し、これらの案について、19年9月7日まで意見募集を行っている。
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、昭和50年に策定された「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」を、根拠法である動物愛護法の改正を受け、14年に改訂したもので、家庭で飼養されるペットを適正に飼養、保管するために必要な基準を定めた告示。
また、「動物の処分方法に関する指針」は、やむを得ず動物を殺さなければならない場合に、できる限り苦痛を与えない方法で殺処分することなど、必要事項を定めた告示。
今回の意見募集対象のうち、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、原則的に禁止されている犬の放し飼いについての除外規定を明記するもの。十分に訓練された警察犬、狩猟犬を使役する場合や、農作物被害防止のための野生鳥獣追い払いに犬を利用する場合で、人への危害や自然環境保全上の問題が発生するおそれがない場合は例外として扱うとしている。
一方、「動物の処分方法に関する指針」改正案は、18年10月に制定された「動物愛護管理基本指針」などで、「処分」という概念に、返還や譲渡が含まれることが明記されたことを受け、殺処分を示す言葉を明確にするなど、文言を整理したもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局総務課動物愛護管理室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2FAX番号:003−3508−9278、電子メールアドレス:shizen-some@env.go.jp)。また、意見提出にあたっては所定の意見提出様式にもとづいて提出すること。【環境省】
中環審、動物愛護管理基本指針を答申 個体識別措置の推進などの方向性示す
平成18年10月13日に開催された中央環境審議会動物愛護部会(部会長:林良博・東京大学教授)で環境大臣から諮問されていた「動物愛護管理基本指針」がまとまり、同日環境大臣に答申された。
動物愛護管理施策の「基本指針」の策定は、18年6月に施行された「改正動物愛護管理法」に盛り込まれていたもの。
今回の「指針」は、(1)動物の愛護・管理の基本的考え方、(2)今後の施策展開の方向、(3)動物愛護管理推進計画の策定に関する事項、(4)基本指針の点検と見直し−−の4項目から構成されている。 このうち、動物の愛護・管理の基本的考え方には、命に対する感謝と畏敬の念を動物の取扱いに反映すること、飼い主が動物の飼養・保管に伴う責任を自覚し、周囲に危害や迷惑をかけないよう努めること、日本の風土や社会の実情を踏まえた動物の愛護・管理の考え方を合意形成していくこと−−が必要だとされ、今後の施策展開の方向性については、(一)不妊去勢措置、(二)動物遺棄防止のための普及啓発、個体識別措置、(三)所有者のいないねこなどの適正管理、(四)登録制度の運用による動物取扱業の適正化、(五)動物愛護管理推進員の委嘱−−などの推進が示されている。
また、都道府県が定めることになっている「動物愛護管理推進計画」については、10年間を想定した計画を19年度末までに一斉に策定することが規定されたほか、基本指針の点検と見直しに関しては、毎年達成状況の点検を行い、策定後5年目にめどを見直しを検討することが明記された。【環境省】
マイクロチップの義務化など絵に描いた餅かと思っていたけど、意外と遠くない未来に実現するのではなかろうか。
ペットフードの問題にしてもいち早く行政が動いているし。
ここ最近の動物愛護関連の行政の動きは激しいですね。
よろしいことです。
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