
愛犬のミニチュアダックスフント「ラブ」(メス、生後1年)が死んだのは、避妊手術で過失があったからだとして、愛知県津島市の飼い主の夫婦が、執刀した同市の獣医師に計約461万円の損害賠償を求めた訴えで、名古屋地裁は27日、獣医師に計約54万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、54万円の内訳は、「愛して飼育していたため、死亡により大きな精神的苦痛を被った」として慰謝料計40万円▽治療費3万2392円▽葬儀費用1500円など。犬の財産的価値については、親犬の交配にかかった費用から6万円とした。
永野圧彦裁判官は、術後管理を怠った獣医師の過失を認め、「術後の状態から、入院の意向を確認するべきで、説明義務違反の過失も認められる」と述べた。犬はもともと重度の高血糖だった。手術によるストレスでさらに血糖値が上昇し、低カリウム血症による呼吸停止か心不全が原因で死んだ可能性が高いと判断した。
獣医師側は「手術の翌日、飼い主が体調の変化に気付いたが、病院に運ばなかった過失がある」と主張したが、永野裁判官は「飼い主は症状によっては緊急対応が必要という説明を受けていない」として退けた。
原告代理人で、ペットの医療過誤訴訟に詳しい佐藤光子弁護士(東京)は「賠償額は数年前まで5万円程度だったが、高額傾向の流れに沿ったもの。避妊手術であっても、飼い主にしっかり説明すべきだという獣医師側への警告になる」と評価した。
この記事を読む限りだと、ちょっと獣医さんが可哀そうな気もします...。
裁判になってしまったということは、獣医さん側が過失を認めなかった事に対して、飼い主が腹を立てたという感じでしょうかね。
獣医さんも自分の目の前で死なれたのならまた違う対応だったのかもしれませんし...。
微妙な話ですな。